人間総合科学研究科における人材養成の目的及び教育課程の編成等に関する細則

 

平成19年11月30日人間総合科学研究科部局細則第10号

改正 平成21年人間総合科学研究科部局細則第8号

改正 平成23年人間総合科学研究科部局細則第7号

改正 平成26年人間総合科学研究科部局細則第1号

改正 平成28年人間総合科学研究科部局細則第2号

 

(趣旨)

第1条 この部局細則は、国立大学法人筑波大学大学院学則(平成16年法人規則第11号。(以下「学則」という。))中、人間総合科学研究科(以下「本研究科」という。)において定めるように指定されている事項及び本研究科において必要と認める事項について定めるものとする。

2 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等については、この細則に定めのあるもののほか、本研究科運営委員会において、これを定める。

 

(研究科の課程)

第2条 本研究科の課程は、博士課程及び修士課程とする。

2 本研究科の博士課程は、前期及び後期の課程に区分するもの(以下「区分制博士課程」という。)、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第32条に規定する医学を履修する博士課程(以下「医学の課程」という。)及び後期の課程のみのもの(以下「3年制博士課程」という。)とする。

 

(専攻等)

第3条 本研究科に、次条の表に定める専攻等を置く。

 

(人材養成の目的)

第4条 本研究科は、心身に関する基礎から応用までの豊富かつ高度な教育研究を通して、それぞれの固有の学問領域においてより高度で国際的な視点に基づいた研究を計画実行できる研究者、「人間」に関する幅広い知識をもち優れた学際的な学術研究を計画実行できる研究者及び複合的な視点から人間を捉え柔軟且つ適切な援助を設計して社会的ニーズに対応できる高度専門職業人を養成することを目的とする。

2 各専攻等の人材養成目的は、本研究科の人材養成目的に基づき、次のとおり定める。

専攻等名 人材養成の目的
フロンティア医科学専攻

(修士課程)

医科学の包括的基盤教育とともに、社会的ニーズに対応した実践的で幅広い医科学関連領域の教育・研究を行い、研究者・大学教員あるいは高度専門職業人として安心で健康な社会の実現と維持のために活躍する人材を育成することを目的とする。
看護科学専攻

(前期)

学際的及び国際的な視点に基づき、看護について科学的に分析し、研究者として研鑽する姿勢の育成を目的とする。また、看護の高度な専門的知識・技術・実践能力を備えた看護職者及び看護学教育を支える看護教育者を育成することを目的とする。
看護科学専攻

(後期)

看護学の高度専門職者・管理者、教育者・研究者、政策・行政分野の看護・医療の専門家として専門的知識、技術を有するに留まらず、常に研究マインドを持って看護実践を検証していくことのできる能力を育成する。さらに、看護の専門領域だけではなく、「学際性」と「科学性」に基づく新しい看護の技術や教育・研究方法を開発できる能力を育成することを目的とする。
スポーツ健康システム・マネジメント専攻

(修士課程)

スポーツと健康の推進に携わってきた実務経験をベースとして、両者の相乗的な推進効果を生み出す理念と方法を理解し、そのための基本政策や基本戦略を企画・立案・分析する能力、必要な資源を査定しシステム化する能力、高度なシステムを適切にマネジメントする能力、合理的なプログラムを開発する能力等を有した実践的な高度専門職業人を養成することを目的とする。
教育学専攻 教育の本質論を核として展開した教育学を体系的に理解し、教育の現実的課題を探求する方法論を修得することにより、幅広い国際的な視野と総合的な知識・技能を養うとともに、自立的・創造的な高度の研究能力を有する研究者の基盤及び高度な実践能力を有する高度専門職業人の養成を目的とする。
教育基礎学専攻 教育学研究に必須の広範な教養に基づき、教育哲学、教育史、学校経営学、教育制度学、教育行政学、比較・国際教育学、生涯学習・社会教育学などの専門分野の研究水準を理解し教育事象の研究をおこなうとともに、教育学の基幹領域である「教育基礎学」に関する高度な研究手法を習得することにより、最先端の教育学研究の地平を切り開き、教育の本質を探究することに貢献できる大学教員等の教育・研究機関に勤務する研究者の養成を目的とする。
学校教育学専攻 国内外の学校教育学研究の理論と方法について原理的な理解を深めるとともに、教科教育を中心とする学校教育の現実的諸問題を解決するために必要な研究と開発の能力を育むことにより、幅広い国際的な視野と総合的な知識・技能を養うとともに、自立的・創造的な高度の研究能力を有する大学教員及び研究者の養成を目的とする。
心理専攻 心理学全般の学習を基に、研究者や高度専門職業人に必要な心理測定の方法論や技能を習得し、心理学の基礎研究の成果及び方法論等を社会に還元できるような有為な人材を養成することを目的とする。
心理学専攻 知覚・認知心理学、教育・発達心理学、社会心理学の各分野において、先端的な研究や教育を行える研究者・大学教員あるいは高度専門職業人を養成することを目的とする。
障害科学専攻

(前期)

障害科学に関わる科学的・実践的な研究を推進しうる研究基礎力を持った研究者、または、科学的な基盤を有し、実践の場で的確に能力を発揮する、国内外のリーダーとなりうる有能な臨床・福祉実践に関わる高度職業人を養成することを目的とする。
障害科学専攻

(後期)

障害に関連する多様な現実的課題や基礎的課題に即した先端的研究を行うとともに、グローバルな視点に立った障害科学関連分野における先導的教育を行うことのできる研究者並びに、豊かな教養と高い研究能力備え、多様な専門職者との協働による問題解決能力と支援技術をもつ高度専門職業人を養成することを目的とする。
生涯発達専攻 現代職業人・臨床専門家に対し、生涯発達学の視点に基づきカウンセリングおよびリハビリテーションの包括的基盤教育を行うとともに、国際的・学際的な研究の成果と方法論等を習得し、多職種と連携して、職場や社会での諸課題について科学的・実践的・開発的に解決して社会に貢献する高度専門職業人や大学教員を養成することを目的とする。
生涯発達科学専攻 生涯発達の各人生段階において遭遇する、心理・社会・教育・保健・医療・福祉などの幅広い領域における課題について、現職職業人の立場と経験を活かしつつ、生涯発達的視点から、包括的、組織的に解決する研究能力を備えた研究型高度職業人、研究者、大学教員等を育成することを目的とする。
ヒューマン・ケア科学専攻 人間を支援するためのヒューマン・ケア科学について、教育学・心理学・医学・保健学・福祉学・看護学等の各専門領域の連携と学問の融合の視点から理解し、総合的・多面的にヒューマン・ケアを研究し創造的に発展させる能力と実践的に応用するための技術を兼ね備えた大学教員、研究者及び高度専門職業人の育成を目的とする。
感性認知脳科学専攻

(前期)

学際的視点に立って、人間のこころに関連した融合的研究課題を多角的に解析できる研究者と教育者、さらに多方面の知識と専門技術を社会で応用できる実践力をもち、それぞれの組織で指導的牽引力となって複合的問題を解決できる高度専門職業人を育成することを目的とする。
感性認知脳科学専攻

(後期)

学際的視点に立って、人間のこころや感性に関連した広範な研究課題を多方面から解析でき、その成果を社会に向けて有効な形で還元し、社会に対するオピニオンリーダーとしての役割を担うことのできる、国際性が培われた大学教員・研究者を養成することを目的とする。
スポーツ医学専攻 生涯スポーツを以下の観点から行うことができる国際的にも通用する人材で、

■競技スポーツにおいて科学的な、そして外傷障害予防の見地から競技者の競技力向上の手法を持つ人材

■高齢者スポーツにおいては個々の特性を十分把握して運動プログラムを作成・実施できること

■生活習慣病者において病いの予防を科学的見地から評価しそれらの運動プログラムを作成・実施できること

を踏まえた研究者や現場で応用可能な高度専門職業人を養成することや、これらの人材を育てることのできる大学教員の養成を目的とする。

生命システム医学専攻 科学的討論と敬愛の精神の徹底によって、創造的理性と恊働の精神に富む個性豊かな先導的生命医科学研究者・大学教員を育成する。また、生命医科学の知識・技術とコミュニケーション能力を駆使して社会に貢献する人材の養成を目的とする。
疾患制御医学専攻 難治性疾患の病因解明そして新規治療戦略の開発を介して人類のライフサイエンスに貢献するために、医学・医療の進歩、人類への貢献、国際化対応をめざし、未来を託すphysician scientist、研究者、大学教員の育成を目的とする。
体育学専攻 スポーツ文化と社会環境、体育・スポーツ・健康に関する教育、そして身体と運動のメカニズムについて、現場で生起した問題に対して、専門領域の洞察力と総合的な視野をもちリーダーシップを発揮しながら解決する高度専門職業人を養成する。また、基盤となる科学研究の深化に向け、研究者の基礎を身につけた人材を育成する。
体育科学専攻 グローバルな視点に立ち、卓越した研究・教育活動を行うために必要とされる高度な能力及びその基盤となる豊かな学識を培うことで、体育・スポーツ科学の分野においてリーダーシップを発揮する研究者、大学教員並びに高度専門職業人を養成する。
コーチング学専攻 教育系ならびに体育系の大学においてコーチングに関する高度な教育と研究を担当できる大学教員、各種競技団体やスポーツ関連組織において先導的役割を果たすことができる、高度専門職業人、研究者を養成する。さらに、国内だけでなく国際社会において、スポーツ指導者として活躍できる人材の育成を目指す。
芸術専攻

(前期)

幅広い視野で造形芸術に関わる理論・実技の専門研究を行い、高度な技能と実際的な応用能力・企画力によって、今日の造形芸術の多様な展開に対応し、グローバル化した社会において指導的役割を果たすことのできる高度専門職業人・研究者を育成・再教育する。
芸術専攻

(後期)

造形芸術に関する幅広い学識と高度の研究能力をもつ研究者、ならびに卓越した専門的知識・実技能力を有する高度専門職業人を養成することを目的とする。
世界遺産専攻 世界の文化遺産・自然遺産が直面する問題の所在を政治・経済・社会・自然環境など様々な側面から総合的に把握し、その保護のための課題を解決する理論・技術を習得し、世界遺産条約に基づく世界遺産はもとより、広く国内外の文化遺産・自然遺産の保護に貢献できる高度専門職業人を育成する。
世界文化遺産学専攻 世界の文化遺産・自然遺産の社会的・国際的役割を、地球環境と人間社会の持続可能性の達成を目的とする国際社会のアジェンダ、国際ガバナンスとの関係のもとに総合的に理解し、遺産が直面する問題の所在を政治・経済・社会・自然的要因に関連付けて分析し、その解決のための理論・技術を研究する高い能力を有する世界遺産学の研究者・大学教員、世界のトップリーダーとなる高度専門職業人を育成する。
スポーツ国際開発学共同専攻 スポーツ・体育・健康に関する理論的・実践的な知識を英語によって学び、国際平和と友好、豊かな地域社会の創造に寄与し、指導的役割を担うことのできる高度専門職業人・研究者を養成する。
大学体育スポーツ高度化共同専攻

 

筑波大学と鹿屋体育大学の大学体育スポーツに関する教育研究実績を活かし、大学体育スポーツを先導する確かな専門的知識と実技教育能力を兼ね備え、現場の教育指導と研究の循環を効果的に行える学術的職業人としての高度な体育教員を養成する。
スポーツウエルネス学位プログラム スポーツウエルネス領域に係る博士レベルの高度な研究力を保有した上で、イノベーションが必要な難度の高い課題解決を推進できるマネジメント能力を併せ持つ高度専門職業人を養成することを目的とする。

 

(入学の時期及び入学資格)

第5条 入学の時期は、学則第11条の定めるところによる。

2 修士課程、博士前期課程に入学することができる者は、学則第12条の定めるところによる。

3 医学の課程に入学することができる者は、学則第13条の定めるところによる。

4 博士後期課程及び3年制博士課程に入学することができる者は、学則第14条の定めるところによる。

5 学則第12条第8項から第11項まで、第13条第5項から第8項まで並びに第14条第8項及び第9項の入学資格に関する規定を適用し、その資格要件を認定する基準は、別に定める。

 

(入学者選抜の実施等)

第6条 アドミッション・ポリシーを含む入学者選抜に関し必要な事項は、別に定める。

 

(編入学者等の既に履修した授業科目の取扱い)

第7条 学則第25条の規定により学生が既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱並びに在学すべき年数及び在学期間については、別に定める。

 

(教育課程の編成の基本方針等)

第8条 教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮する。

2 各専攻等が開設する授業科目、単位数及び履修方法については、別に定める。

3 各専攻等が開設する授業科目に係るシラバスについては、別に定める。

 

(教育内容等の改善のための組織的な研究等)

第8条の2 課程の目的や教育内容・方法についての組織的な研究・研修(ファカルティ・ディベロップメント:FD)を実施することにより、教育の質を保証する。

 

(指導教員)

第9条 学生の研究指導を担当するとともに、学生の授業科目の履修指導等にあたるため、学生1人ごとに指導教員を定める。

 

(単位の計算方法)

第10条 授業科目の単位数は、講義、演習については毎週1.5時間、実験、実習、実技については、毎週3時間、各10週の授業時間をもって1単位とすることを標準とする。

2 講義と実習など複数の授業の方法を組み合わせた授業を行う等、一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合は、「45時間の学修をもって1単位とすることを基本とする制度」の趣旨を踏まえて、別に定める方法により明確化する。

 

(学位論文の作成等の単位の取扱い)

第11条 前条の規定にかかわらず、学位論文の作成又は特定の課題についての研究に関し、授業科目の授業により指導し、その学修等を考慮して授与する単位数等については、別に定める。

 

(博士論文研究基礎力審査)

第11条の2 博士前期課程の修了要件となる博士論文研究基礎力審査については、学則第41条の2の定めるところにより、各専攻が別に定める。

 

(履修の手続き)

第12条 学生は、学期毎又は授業科目毎に定められた履修申請期間に、履修しようとする授業科目を、別に定められた履修申請の方法により、履修申請を行うものとする。

 

(成績の評価)

第13条 授業科目の試験の成績はA+、A、B、C及びDの標語以外に、別に定める標語を用いることができる。また、成績評価の基準については、別に定める。

 

(修士課程及び博士前期課程の修了要件等)

第14条 各専攻が修了の要件として修得しなければならない授業科目及び単位数は、別に定める。

 

(医学の課程の修了要件等)

第15条 各専攻が修了の要件として修得しなければならない授業科目及び単位数は、別に定める。

 

(博士後期課程及び3年制博士課程の修了要件等)

第16条 各専攻等が修了の要件として修得しなければならない授業科目及び単位数は、別に定める。

 

(早期修了)

第17条 早期修了に係る手続き及び認定の方法等は、別に定める。

 

(研究指導)

第18条 研究指導は、学生1人ごとにその内容が定められ、その研究指導は、主とする研究指導教員のほか、副とする研究指導教員等が担当することを原則とする。

 

(試験)

第19条 試験は、学年暦上の期末試験期間に行うことを原則とする。ただし、平常の学修の成績等をもって試験に変えることができる。

 

(学位論文)

第20条 学生は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に学位論文を提出するものとする。

 

(最終試験)

第21条 最終試験は、所要科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、学位論文を提出した者について行う。

2 最終試験の期日及び試験の方法については、あらかじめ発表する。

 

(学位授与)

第22条 学則第41条から学則第43条に定める修了要件を満たした者には学則別表第2又は別表第3に定める学位を授与する。

 

(学位授与の方針)

第22条の2 本研究科の学位授与の方針については、別に定める。

 

(学位論文の審査)

第22条の3 学位審査の体制・方法等学位論文の審査に関し必要な事項は、別に定める。

 

(博士課程修士の学位授与)

第23条 修士課程の修了要件を満たし、修士論文の審査又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格した者には、学則別表3に定める修士の学位を授与する。

 

(雑則)

第24条 この規定に定めるもののほか、教育方法、履修方法、単位の認定及び他の大学院における授業科目履修、再入学、転入学及び研究科・専攻等間の移籍等の実施に関して必要な事項は、研究科又は専攻等が別に定める。

 

 

附 則

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則(平21.9.25人間総合科学研究科部局細則第8号)

この細則は、平成21年9月25日から施行する。

 

附 則(平23.9.30人間総合科学研究科部局細則第7号)

この細則は、平成23年10月1日から施行する。

 

附 則(平26.1.21人間総合科学研究科部局細則第1号)

この細則は、平成26年1月21日から施行する。

 

附 則(平28.5.31人間総合科学研究科部局細則第2号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。