長期履修制度について(在学生対象)

 人間総合科学研究科では、長期履修制度(注)を導入しており、その取扱いは「人間総合科学研究科における長期履修に関する取扱いについて」(※1)の通りとなっています。

 対象となる専攻・学位プログラムの学生で、当制度の申請を希望する者は、取扱いをご確認いただき、申請書類(※2)を準備の上、指導教員・所属専攻長等へ事前に相談し了承を得てから申請してください。
 令和2年度からの適用を希望する場合の申請期限は令和2年1月31日(金)です。ただし、各専攻により事前相談等の期限を設けている場合がありますので専攻・学位プログラムからの案内をよく確認してください。

 また、既に長期履修が認められた学生で許可された期間を変更しようとする者は、申請書類(※3)を準備の上、指導教員・所属専攻長等へ事前に相談し了承を得て申請してください。申請期限については、取扱いをご確認ください。

 そのほか、長期履修制度について不明な点がある場合には所属専攻・学位プログラムの事務担当者へ連絡してください。

※1:人間総合科学研究科における長期履修に関する取扱いについて
※2:新規申請様式(長期履修申請書、長期履修計画書、証明書類貼付用紙)
※3:変更申請様式(長期履修計画変更願、長期履修変更計画書、証明書類貼付用紙)

○対象専攻・学位プログラム

修士課程 フロンティア医科学専攻
スポーツ健康システム・マネジメント専攻
博士前期課程 看護科学専攻、教育学専攻、心理専攻、障害科学専攻、    
感性認知脳科学専攻、体育学専攻、芸術専攻、世界遺産専攻
博士後期課程 看護科学専攻、教育基礎学専攻、学校教育学専攻、心理学専攻、
障害科学専攻、感性認知脳科学専攻、体育科学専攻、世界文化遺産学専攻
3年制博士課程 ヒューマン・ケア科学専攻
スポーツウエルネス学位プログラム
医学を履修する課程 生命システム医学専攻

(注)長期履修制度…職業等に従事しながら学習を希望する人々の学習機会を一層拡大する観点から、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修したい旨の申し出があった場合は、個別審査のうえ、その計画的な履修を認めることができる制度です。
 対象者は、職業を有していること等により、通常の修業年限在学する学生よりも1年間に修得可能な単位数等が限定されることから、通常の修業年限内での課程修了が困難な者で、課程を修了するにあたり、予め修業年限を超えて計画的に教育課程を設定することを希望する者です。