長期履修制度について(人間総合科学研究科・在学生対象)

人間総合科学研究科では、長期履修制度を導入しており、その取扱いは「筑波大学長期履修学生に関する法人細則」(※1)及び「人間総合科学研究科における長期履修に関する取扱いについて」(※2)の通りとなっています。

長期履修制度とは、職業を有している、育児・介護等を行う必要がある、障害者である等の事情により、標準的な修業年限では修了が困難な者に限り、所定の在学年限の範囲内で修業年限を延長し教育課程を履修することを、個別審査の上、認める制度です。  

対象となる専攻・学位プログラムの学生で、当制度の申請を希望する者は、取扱い等を確認し、申請書類(書式①)を準備の上、指導教員・所属専攻長等へ事前に相談し了承を得てから申請してください。
 令和5年度からの適用を希望する場合の申請期限は令和5年1月31日(火)です。ただし、各専攻により個別に事前相談等の期限を設けている場合がありますので専攻・学位プログラムからの案内をよく確認してください。

また、既に長期履修が認められた学生で許可された期間を変更しようとする者は、申請書類(書式②)を準備の上、指導教員・所属専攻長等へ事前に相談し了承を得て申請してください。申請期限については、取扱いをご確認ください。

そのほか、長期履修制度について不明な点がある場合には所属専攻・学位プログラムの事務担当者へ連絡してください。

※1:筑波大学長期履修学生に関する法人細則

※2:人間総合科学研究科における長期履修に関する取扱いについて

長期履修に関するQ&A  (注)

(注)Q2, Q14に関して、令和2年3月31日までに長期履修を許可された者には特別な措置があります。Web掲示板(TWINS)の「長期履修許可期間内に退学をする場合について」を確認してください。(「長期履修」で検索すると表示されます。)

書式①:新規申請様式(長期履修申請書、長期履修計画書、証明書類貼付用紙

書式②:変更申請様式(長期履修計画変更願、長期履修変更計画書、証明書類貼付用紙)

○対象専攻・学位プログラム

修士課程フロンティア医科学専攻 スポーツ健康システム・マネジメント専攻
博士前期課程看護科学専攻、教育学専攻、心理専攻、障害科学専攻、感性認知脳科学専攻、体育学専攻、芸術専攻、世界遺産専攻
博士後期課程看護科学専攻、教育基礎学専攻、学校教育学専攻、心理学専攻、障害科学専攻、感性認知脳科学専攻、体育科学専攻、 世界文化遺産学専攻
3年制博士課程ヒューマン・ケア科学専攻 スポーツウエルネス学位プログラム
医学を履修する課程生命システム医学専攻